持分なし医療法人への移行

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コラム:持分なし医療法人への移行

  • 相続税対策・申告

    持分なし医療法人への移行

    2017/08/17

    つい先日、お客様から相続税の節税対策の一環として「持分なし医療法人」への移行についてのご相談がありました。
     
    平成19年4月1日以降、新たに「持分あり医療法人」の設立はできなくなりましたが
    それ以前に設立された「持分あり医療法人」については、経過措置が取られ、現在も「持分あり医療法人」として存続しています。
    (平成29年3月末時点 医療法人総数53,000件のうち「持分あり医療法人」は40,186件)
     
    既存の経過措置医療法人が「持分なし医療法人」にスムーズに移行できるように、平成26年度税制改正において
    医療法人の出資持分に対する相続税・贈与税の納税猶予制度ができました。
    ただ、この納税猶予制度を利用して「持分なし医療法人」に移行するケースはほとんどありません。
    その理由は、相続人の相続税はなくなりますが、【一定の条件】を満たさないと医療法人に対して贈与税が課されるからです。
     
     【一定の条件】
     ・理事6人、監事2人以上であること
     ・医療法人の役員の総数のうち、親族が1/3以下であること
     ・医療法人の関係者に対して特別な利益の供与をしていないこと 等
     
    あくまで私見ですが、一人医師医療法人で親族を役員総数の1/3以下にする、つまり同族以外の外部の役員を2/3以上入れる
    ということは、医療法人の運営上かなり難しいことだと思います。
     
     
    このたび、平成29年医療法改正により、親族の1/3要件が撤廃されるなど、【一定の条件】が緩和される予定です。
    この条件であれば、「持分なし医療法人」への移行を検討する医療法人は確実に増加すると思われます。
     
     【一定の条件】
     ・法人関係者に利益供与しないこと
     ・役員報酬について不当に高額にならないよう定めていること
     ・社会保険診療報酬に係る収入が総収入の80%以上であること 等
     
     
    「持分なし医療法人」への移行を検討されている方は、谷掛和也税理士事務所までお気軽に相談下さい。

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