平成19年4月1日以降に設立された医療法人については、医療法人解散時に財産が残っていれば
その財産は、国、地方公共団体等に帰属することになります。
「長年苦労して築いた財産が国に没収されるのであれば、医療法人を設立するメリットはないと思うのですが・・・」
医療法人設立を検討されているクリニックの院長先生から、このような声を何度もお聞きしました。
結論としては、「医療法人解散時の残余財産が国等に帰属すること」は医療法人設立のデメリットにはなりません。
残余財産が国等に帰属するのは、医療法人解散時に残余財産が残っていた場合のみです。
ご子息などの後継者がいないクリニックで解散予定の場合、下記の方法で医療法人解散時に財産を残さないようにすることが可能です。
・役員報酬を増加させる
・役員退職金を支給する
つまり、計画的に医療法人を運用することで、残余財産が国等に帰属することを回避することができるのです。