会社経営者や個人事業主の方が取引先の接待などでお金を支払った場合、必ず領収書をもらうと思います。
支出したお金を経費にするためには、領収書を保存する必要があります。
では、領収書は何年間保存しないといけないのでしょうか?
法人の場合・・・7年(赤字法人9年)
法人の場合、領収書の保存期間は申告期限から7年間と定められています。
例えば、3月31日決算の場合、法人税の申告期限は原則5月31日になります。
5月31から起算して7年間、保存する必要があります。
ただし、赤字の法人は、9年間にわたって保存する必要があります。
個人事業主の場合・・・7年
個人事業主の場合、青色申告と白色申告では少し異なりますが、原則は法人と同じく
申告期限から7年間保存する必要があります。
以前、白色申告の場合、領収書の保存が不要なケースもありましたが、2014年からは
青色申告、白色申告を問わず個人事業主は必ず領収書の保存が必要になりました。
個人事業主も法人と同じく、申告期限から起算して7年間、保存する必要があります。
(細かいことをいうと、帳簿、領収書、見積書等で5年保存と7年保存のものがありますが
5年保存のものと7年保存のものを区別する方が煩雑ですので、一律7年保存と覚えて
おいて下さい。)