いよいよ確定申告シーズンが近づいてきました。
サラリーマンの方は毎月のお給料から所得税・住民税が天引きされていますので
医療費控除や住宅ローン控除を受ける以外には、確定申告にあまり馴染みがないと思います。
しかし、最近会社が副業を認めるようになったため、本業以外の収入を持つ方が増えてきました。
つい先日も「20万円以下の副業は申告しなくていいんですよね?」というご質問がありました。
今日はいわゆる「20万円ルール」について解説させて頂きます。
【確定申告が必要な方】
給与所得者であるサラリーマンは、勤務先の会社が年末調整を行い
所得税・住民税の計算が完了しますので確定申告は原則不要です。
しかし、下記に該当する方は、確定申告を行う必要があります。
(他にもありますが、ここでは割愛します。)
1.給与収入が1ヶ所の方
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額>20万円
2.給与収入が2ヶ所以上の方
メインの勤務先以外の給与収入金額+給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額>20万円
【20万円ルールが適用されるのは、年末調整をした給与所得者のみ】
上記を逆読みすると、下記に該当する方は、確定申告が不要になります。
あくまでこの制度が使えるのは、年末調整が済んでいるサラリーマン(給与所得者)のみです。
1.給与収入が1ヶ所の方
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額≦20万円
2.給与収入が2ヶ所以上の方
メインの勤務先以外の給与収入金額+給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額≦20万円
【間違いやすい事例】
最後に、よくある間違いやすい事例をご紹介しておきます。
1.お商売をされておられる方、不動産賃貸業をされておられる方等は
20万円以下の給与収入であっても確定申告をする必要があります。
2.副業が20万円以下で確定申告が不要なサラリーマンでも
医療費控除や、住宅ローン控除の適用を受けるため、確定申告をする場合は
たとえ、20万円以下の副業でも、確定申告する必要があります。