給与所得控除額、基礎控除の改正

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コラム:給与所得控除額、基礎控除の改正

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    給与所得控除額、基礎控除の改正

    2020/01/11

    今回は、2020年以降に適用される給与所得控除額及び基礎控除の改正内容のお知らせです。

    1.給与所得控除額の10万円引き下げ、控除額の上限を220万円から195万円に引き下げ 

      

     サラリーマンの経費にあたるのが給与所得控除額です。給与等の収入金額により段階的に控除額が設定されています。

     その給与所得控除額が2020年1月以降、一律10万円引き下げられます。
     同時に給与所得控除額の金額には上限額が設定されていますが、その上限額が下記の通り引き下げられます。
     「年収1,000万円超で220万円の上限額」→「年収850万円超で195万円の上限額」
     よって年収850万円を超えると増税になります。

    2.基礎控除額の引き上げ

     基礎控除額が引き上げになります。
     基礎控除は全ての国民に適用される所得控除で、これが2020年1月以降は一律10万円引き上げられ、従前の38万円から48万円に増額になります。
     ただし、高額所得者については所得金額に応じて段階的に減額されます。
     これまで所得金額に関係なく一律に適用されていた基礎控除が、所得金額によって変動することになるため、今後は年末調整時に
     「給与所得者の基礎控除申告書」の提出が必要になります。

    3.「所得金額調整控除」の新設

     前述のとおり、年収850万円超の場合には増税になります。
     ただし、年収が850万円を超えていたとしても、子育て世代、介護をしている世帯には多くのお金がかかります。
     その負担を和らげるために、新たに「所得金額調整控除」という所得控除ができました。
     【対象者】
      年収850万円を超える給与所得者で、かつ、下記(1)~(3)のいずれかに該当する人
      (1)本人が特別障害者である
      (2)23歳未満の扶養親族がいる
      (3)特別障害者である同一生計配偶者、あるいは扶養親族がいる
     【控除額】
      (年収-850万円)×10%(年収1,000万円超は15万円)
      (例)年収900万円の場合・・・(900万円ー850万円)×10%=5万円

    4.結論

     【給与所得者】
      年収850万円以下の場合・・・給与所得控除額の引き下げと基礎控除の引き上げが同額のため、影響は受けません。
      年収850万円超の場合・・・・23歳未満の扶養親族がいる人などの「所得金額調整控除」の対象者以外は、増税になります。
     【自営業者】
      基礎控除の引き上げの影響のみを受けますので、減税になります。

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