クリニックを開業すると、税金の問題に直面します。
一般的にクリニックは収益率が高いため、多額の税金が課せられます。
その際検討すべき税制があります。それは、「医師の優遇税制」です。
クリニックの税金の計算方法は、収入金額から必要経費を差し引いて利益を算出します。
下記の一定の条件を満たせば、その必要経費を概算経費で計算することができます。
もちろん、実際に計算した必要経費の金額よりも概算経費の金額が多くなる場合もあります。
その場合は、下記の【概算経費の金額】を必要経費として確定申告することが可能です。
*一定の条件
1.医師、歯科医師であること
2.社会保険診療報酬が年5,000万円以下であること
3.収入合計が年7,000万円以下であること
【概算経費の金額】
社会保険診療報酬2,500万円以下 →社会保険診療報酬×72%
社会保険診療報酬2,500万円超〜3,000万円以下→社会保険診療報酬×70%+50万円
社会保険診療報酬3,000万円超〜4,000万円以下→社会保険診療報酬×62%+290万円
社会保険診療報酬4,000万円超〜5,000万円以下→社会保険診療報酬×57%+490万円
では、例を出して具体的に計算方法を見ていきましょう。
(例)社会保険診療報酬が年4,000万円、実際の必要経費が年2,000万円の場合
(概算経費を適用しない場合)
収入金額 4,000万円
必要経費 2,000万円
利益 2,000万円
(概算経費を適用した場合)
収入金額 4,000万円
必要経費 2,770万円・・・4,000万円×62%+290万円=2,770万円
利益 1,230万円
概算経費を適用した場合、利益が770万円(2,000万円ー1,230万円)少なくなりました。
税率を30%と仮定すると、231万円(770万円×30%)の節税になります。
この医師の優遇税制は、その年ごとに有利選択をすることができます。
社会保険診療報酬が年5,000万円前後、年間の収入金額が7,000万円前後のクリニックは
必ず、医師の優遇税制の適用の有無の検討を忘れないようにしてくださいね。