贈与税は、その年の1/1から12/31までの間に贈与により取得した財産の価額
を合計し、その合計から110万円を控除した金額を贈与税の速算表にあてはめて
計算します。
つまり年間110万円を超える贈与に対しては贈与税が課されます。
しかし、贈与の目的、贈与する財産の内容によっては、たとえ110万円を超える
贈与であっても、贈与税の対象にならないものがあります。
その代表的なものが
①扶養義務者から
②生活費や教育費に充てるために取得した財産で
③通常必要と認められるもの
です。
①扶養義務者
・配偶者
・直系血族(父母、祖父母、子、孫)
・兄弟姉妹
・三親等内の親族で生計を一にするもの
②生活費や教育費に充てるために取得した財産
・一人暮らしをしている子供への生活費の仕送り
・出産費用(検査、入院、治療、不妊治療費用)
・結婚資金(披露宴の費用、結婚後の家電や家具の購入費)
・学費、教材費、文具費、通学のための交通費、海外留学費
③通常必要と認められるもの
「必要な金額を必要な都度」贈与する必要があります。
大学生であれば、4年間分の生活費を一括で渡すのではなく、必要な金額をその都度
贈与するようにして下さい。
生活費、教育費として使わなかった金額が預貯金として残っていた場合や、株式、不動産
の購入資金として使用された場合は、贈与税が課されます。