生活費、教育費に贈与税はかかるの?

電話番号06-6484-6321

コラムColumn

コラム:生活費、教育費に贈与税はかかるの?

  • 相続税対策・申告

    生活費、教育費に贈与税はかかるの?

    2020/02/09

    贈与税は、その年の1/1から12/31までの間に贈与により取得した財産の価額
    を合計し、その合計から110万円を控除した金額を贈与税の速算表にあてはめて
    計算します。

    つまり年間110万円を超える贈与に対しては贈与税が課されます。

    しかし、贈与の目的、贈与する財産の内容によっては、たとえ110万円を超える

    贈与であっても、贈与税の対象にならないものがあります。

    その代表的なものが

    ①扶養義務者から

    ②生活費や教育費に充てるために取得した財産で

    ③通常必要と認められるもの

    です。

    ①扶養義務者

    ・配偶者

    ・直系血族(父母、祖父母、子、孫)

    ・兄弟姉妹

    ・三親等内の親族で生計を一にするもの

    ②生活費や教育費に充てるために取得した財産

     

    ・一人暮らしをしている子供への生活費の仕送り
    ・出産費用(検査、入院、治療、不妊治療費用)
    ・結婚資金(披露宴の費用、結婚後の家電や家具の購入費)
    ・学費、教材費、文具費、通学のための交通費、海外留学費

    ③通常必要と認められるもの

    「必要な金額を必要な都度」贈与する必要があります。
    大学生であれば、4年間分の生活費を一括で渡すのではなく、必要な金額をその都度
    贈与するようにして下さい。

    生活費、教育費として使わなかった金額が預貯金として残っていた場合や、株式、不動産
    の購入資金として使用された場合は、贈与税が課されます。

お問い合わせアイコン 初回相談・見積り無料

当事務所では、クライアント様に安心してご依頼いただけますよう、
初回相談・お見積りを無料でさせていただいております。
どなた様もお気軽にお問合せ下さい。

お問合せはコチラ
ページトップへ