1.5棟10室基準とは
個人で不動産賃貸の収入を得ている場合、確定申告をする上で「不動産所得」
として申告する必要があります。
その賃貸が「事業的規模」、つまりある程度の規模で行われていると、計上できる経費が
多くなり税金の計算上有利になります。
2.事業的規模の判定要素
不動産の貸付が「事業的規模」かどうかを判定する基準が「5棟10室基準」です。
【所得税基本通達26-9】
・家屋の貸付けは、おおむね5棟以上であること
・アパート等については、部屋数がおおむね10室以上であること
また駐車場賃貸の場合は、5台分を1室と換算します。
よって、駐車場賃貸だけをされている場合、5台分×10室=50台分以上を
賃貸していることが条件になります。
3.貸家、アパート、駐車場を賃貸している場合
例えば次のようなケースは「事業的規模」に該当するでしょうか?
貸家・・・・・・1棟
マンション・・・6室
駐車場・・・・・12台
→全て貸家の基準に換算します。(1棟=2室=10台)
貸家・・・・・・1棟
マンション・・・6室→3棟
駐車場・・・・・12台→1.2棟
1棟+3棟+1.2棟=5.2棟≧5棟
よって、この場合は「5棟10室基準」を満たし、「事業的規模」の要件を満たします。