5棟10室基準とは

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コラム:5棟10室基準とは

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    5棟10室基準とは

    2020/02/02

    1.5棟10室基準とは

      個人で不動産賃貸の収入を得ている場合、確定申告をする上で「不動産所得」
      として申告する必要があります。

      その賃貸が「事業的規模」、つまりある程度の規模で行われていると、計上できる経費が
      多くなり税金の計算上有利になります。

    2.事業的規模の判定要素

      不動産の貸付が「事業的規模」かどうかを判定する基準が「5棟10室基準」です。

      【所得税基本通達26-9】
      ・家屋の貸付けは、おおむね5棟以上であること
      ・アパート等については、部屋数がおおむね10室以上であること

      また駐車場賃貸の場合は、5台分を1室と換算します。
      よって、駐車場賃貸だけをされている場合、5台分×10室=50台分以上
      賃貸していることが条件になります。

    3.貸家、アパート、駐車場を賃貸している場合

      例えば次のようなケースは「事業的規模」に該当するでしょうか?

      貸家・・・・・・1棟
      マンション・・・6室
      駐車場・・・・・12台

      →全て貸家の基準に換算します。(1棟=2室=10台)

      貸家・・・・・・1棟
      マンション・・・6室→3棟
      駐車場・・・・・12台→1.2棟

     

      1棟+3棟+1.2棟=5.2棟≧5棟

      よって、この場合は「5棟10室基準」を満たし、「事業的規模」の要件を満たします。

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