結婚して20年経った夫婦間で、自宅として使っている不動産を2000万円分贈与しても贈与税が非課税になる特例があります。
新たに自宅を購入する資金2000万円を贈与してもOKです。
昨今の生前贈与ブームもあってか、この贈与税の非課税制度について聞かれることが多くなりました。
ここからは私見ですが、この贈与税の非課税特例はあまりメリットがないように思います。
理由は、下記2点です。
1.登録免許税、不動産取得税が課税される。
この特例を使うと、贈与税は非課税になりますが、登録免許税、不動産取得税がかかります。
【登録免許税】 相続の場合・・・0.4%
贈与の場合・・・ 2%
【不動産取得税】 相続の場合・・・非課税
贈与の場合・・・ 3%
相続で自宅を取得した場合と比べると税金が高いことがお分かり頂けると思います。
2.そもそも相続税に配偶者の税額軽減がある。
夫婦間の相続であれば、最低でも1億6000万円までは相続税がかかりません。
つまり、わざわざ生前に贈与しなくても無税で相続することができます。
ただし、例えば、子供がいない夫婦で、義父母が存命の場合、妻と義父母が相続人になります。
このようなケースでは、妻が自宅を相続することに義父母は異議を唱えないかと思いますが
万が一、遺留分の減殺請求を受けた場合には、自宅を売却せざるを得ないケースも想定されます。
このような場合は、妻の自宅を事前に確保するという意味で、この特例の利用価値があると思います。