もうすぐ確定申告シーズンですね。
領収書等の整理をスタートされた方も多いことかと思います。
この数年、確定申告時期に多く見かけるようになったのが「ふるさと納税」です。
2000円の自己負担で返礼品をもらえるとあって、非常に人気がある制度です。
では「ふるさと納税の返礼品に税金がかかる」ことをみなさんご存知でしょうか?
ふるさと納税をすると、その自治体から特産品等の返礼品(ふるさと納税額の約30%相当額)を受け取ることができます。
例えば10万円のふるさと納税をすると3万円相当の返礼品が届くというわけです。
そのもらった3万円相当の返礼品は所得税法における一時所得に該当し、所得税・住民税が課税されることになるのです。
「節税も兼ねてふるさと納税をしたのに、その返礼品に税金がかかるのは納得できない、、、」と思われる方もいらっしゃると思いますが
国税庁ホームページには、「寄付者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。」と記載されています。
しかし、ほとんどの方は返礼品について税金を払う必要がありません。
一時所得は下記のように50万円の控除が認められているために、返礼品の金額が50万円を超えなければ
税金がかからないようになっています。(返礼品を寄付額の30%と仮定すると、約166万円以上寄付しないと課税されません。)
一時所得の金額=(収入金額ー支出した金額(ふるさと納税の支出額を含めません)-50万円)×1/2
ただし、返礼品をもらった年に、下記に該当するような方はたとえ少額の返礼品であっても課税される場合がありますので
注意が必要です。
1.生命保険の満期金をもらった
2.高額の懸賞品が当たった
3.立ち退きに際して立退料をもらった